解決事例
- 2023.06.28
- 昭和40年に亡くなった父の相続で前妻の子供も亡くなっていたケース
ご相談内容
昭和40年代に亡くなった父親の土地の相続の依頼とすでに滅失している建物の滅失登記の相談がありました。
被相続人は生前に離婚歴があり前妻との間に2名子供がおり、その兄弟は既に亡くなっており数次相続が発生していました。
その兄弟の葬式時に挨拶程度はしたことがあるが、ほとんど面識はない状況で今回父親の相続登記をしたいという事で、手続きを進めるためにどう対応すれば良いかと姉妹で大変困っていました。
司法書士からの提案
土地の相続登記の義務化が開始予定であることの説明と、相続登記手続きにあたり異母兄弟の家族にも協力して頂く必要があることを説明しました。
また、建物の滅失登記については土地家屋調査士の先生を紹介し、無事滅失登記も完了しました。
相続手続きに関しては、戸籍を取得し、丁寧に確認することで異母兄弟の家族の存在が判明し、お手紙を郵送し協議への協力の依頼と相続手続きの説明継続しました。
結果
家族の方は海外在住の方もいてメールでのやり取りも行い、遺産分割協議を行い、相続登記を完了させることができました。
その間1か月置きに状況の説明をさせて頂き、約1年がかかりましたが業務を完了し代表の相続人に完了の書類をお渡しすることができました。
離婚歴等により知らない相続人との連絡調整することも度々ありますが、丁寧な説明と連絡でなるべく円滑に業務が進められるように心がけております。
お客様からは大変感謝もされ、他士業への引継ぎも達成することができました。