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解決事例

2021.06.29
栄の方から司法書士への相続相談

このページでは栄から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:相続税とは?

A:相続税とは、亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金のことです。

相続が発生した場合は、相続開始日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。  

相続税には基礎控除がありり、基礎控除は3000万円+相続人の人数×600万円です。
(例:相続人3名の場合は4800万円までの遺産は、基本的に非課税となります)

遺産が基礎控除の額を超えない場合は相続税の申告は不要です。 申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税がかかりますし、期限までに納めなかった場合には、利息に当たる延滞税がかかりますので注意が必要です。

Q:相続人は必ず相続しなくてはいけないのですか?

A:相続人には遺産を相続する「単純承認」、一切相続しない「相続放棄」、条件によっては相続しない「限定承認」という3つの選択肢が与えられますので必ず相続をする必要はありません。

ただし相続開始日から3か月という期間を設けられてますので、その期間内に選択し、手続きしなければなりません。

Q:相続放棄とはどのような手続ですか?

A:相続放棄は、亡くなられた方のプラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続せずに済ませる手続きです。

亡くなったこと+借金があることを知ってから3ヶ月以内に亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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