解決事例
- 2023.06.28
- 遺言の検認を行い相続手続きを無事完了したケース
ご相談内容
香取市在住の方から亡くなった父の相続のご相談でした。
自筆証書遺言がありましたが、全てひらがなで字がよみづらかった(自分はかろうじて読めました)のでその場では判断せずに一度事務所に持ち帰りました。
結果
遺言内容を改めて確認し、相続手続き可能という判断ができましたので、相続手続きを進める形となりました。
まずは家庭裁判所に遺言書検認の申立をし、無事に検認が終了しました。
ただし、検認は遺言書の変造・偽造を防止するための手続きで、有効・無効を判断するためのものではありません。
法務局に相続登記の申請をしましたが、「遺言書の字が読めない」と判断される可能性もありました。
結果、法務局からはそういった連絡はなく、無事に相続登記が完了しました。
自筆証書遺言は要件があるので、場合によっては無効となりますので、遺言書が有効・無効かお悩みの方、自筆証書遺言を作成したいが、どう書けば良いか分からないといった方は当事務所へご相談下さい。