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解決事例

2021.06.29
父が亡くなって相続をするが、戸籍謄本を取り寄せる必要があるかわからないケース

死亡した父の相続…。相続人が家族なのはハッキリしているのに戸籍謄本は必要?

先日、父が亡くなり相続が発生しました。相続人は家族であることがはっきりしている状態です。

それでも父に関する出生から死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せ、相続人調査を行う必要があるのでしょうか。(成田)

当事務所での解決結果

相続手続きの中でも最初の時点で相続人調査は行われます。
ご遺族は相続人を把握されているとお考えですが、実際には相続人調査を行わず相続手続きを進め、すべて完了した後に他に相続権を持った人物が現れるといったトラブルもあります。

そういった事はないというのが確実な場合でも、ご遺族の方が財産を取得し、財産の名義変更をする際に戸籍謄本の提示が必要になります。
これは、戸籍謄本が相続人であることを証明する書類となるためです。

お父様の戸籍謄本は財産の名義変更の際に必要になりますので、最初の相続人調査の時点で取り寄せてしまった方が良いでしょう。

私たち司法書士法人ふらっとでは、このような相続の際のご相談にもご対応しております。まずは無料のご相談からお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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