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解決事例

2021.03.30
栄の方から司法書士への相続相談

このページでは栄から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:財産が少ない場合は、相続手続必要ないのでしょうか?

A:いいえ、必要です。  どんなに少額な場合でも、財産(預貯金、不動産など)がある限り、必ず相続の手続きは必要となります。

Q:養子は相続人になれますか?

A:養子も実子と同じになりますので相続人となれます。 ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からだけの相続になります。

亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して、 戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。

Q:相続人がすでに亡くなっている場合の相続はどうなりますか?

A:相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合で変わってきますが、前者であれば、その相続人の子供が全員相続人となります。

後者の場合は、相続人の子供と配偶者が相続人となります。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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