解決事例
- 2023.11.21
- 夫は介護施設に入院しており、子供がいなかったため夫婦で遺言を作成したケース
ご相談内容
相談者の夫が病気をし、現在介護施設に入居している状況です。
夫婦の子供は先に亡くなり、現在は夫婦の二人だけになっており、夫婦の将来に向けて何かしておいた方が良いことがあるかという事で相談に来られました。
司法書士からの提案
お子様がいらっしゃらないご夫婦に対して、共通している提案は、遺言書の作成です。
もちろん全ての方々に当てはまるわけではありませんが、民法においての相続順位は、第一位が子、第二位が親、祖父母、そして第三位が兄弟姉妹となります。
配偶者は常に相続人になりますので、配偶者プラス子、親、兄弟姉妹の順番で相続人となるということです。
お子様がいらっしゃらないご夫婦で相続が発生した場合、親、祖父母が既に亡くなっているときは、配偶者と亡くなった配偶者の兄弟姉妹が共同相続人になるため、配偶者としては、相手方の兄弟姉妹と相続手続きをしなければなりません。
今回の場合も上記の説明を差し上げたところ、ご夫婦で遺言書を書くという選択をされました。