解決事例
- 2021.06.29
- 佐倉から司法書士への相続に関するご相談内容
このページでは佐倉から寄せられた遺言に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:遺言書は書き直す事が出来ますか?
A:何度でも書き直すことができます。 また、遺言書が複数ある場合は、最新の遺言の内容が有効とされますが、内容によっては、前の遺言が有効となる場合もあります。
Q:遺言書に有効期間はありますか?
A:有効期間は特にありませんが、指定しておいた相続人の死亡やご自身の財産の変動など、 遺言書の内容がそのまま適応できない状況になってしまった場合、
その部分は無効とされることもあるため、定期的な遺言書の作成をおすすめいたします。
Q:遺言書に押す印鑑は拇印でも有効ですか?
A:有効と思われます。
法律上印鑑の種類は特定していません。印の種類は実印でなくとも、認印、三文判、拇印でも有効なものとして扱われます。
ただし、拇印は遺言者本人のものであるかの特定が困難ですのであまりおすすめは出来ません。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設