解決事例
- 2021.06.29
- 成田の方から司法書士への相続相談
このページでは成田の方から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:連れ子は財産をもらえる権利はないのでしょうか?
A:もらう事はできません。
連れ子の場合は再婚した親(妻や夫)は婚姻届により配偶者としての相続権が認められますが、配偶者と血族相続人のみが「法定相続人」とされるために、血縁関係のない連れ子には相続権はありません。
Q:相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
A:相続放棄の手続きをし、誰も相続する人がいなくなった場合、国のものになります。
Q:相続放棄の手続きをした後、撤回することはできますか?
A:相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。
しかし、騙された、脅されたなどで相続放棄をしてしまった場合の正当な事由がある場合、相続放棄を取り消すことができる場合もあります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設