解決事例
- 2021.06.29
- 八千代市から司法書士への相続に関するご相談内容
このページでは八千代市から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:被相続人の生存中に相続放棄できますか?
A:相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
Q:父が他人に全財産を相続させる遺言書を残しました。子は全く相続できないのですか?
A:「遺留分」という制度があり、他人に相続させる遺言書があった場合でも、妻、子供、祖父母は全相続財産の1/2 は相続する権利があります。
Q:通帳など、金融資産を証明するものが見つからない場合は?
A:人間の生前の痕跡が、死亡を境に全く消えてしまうということはありません。
不動産を所有していた場合、各市町村から毎年5月頃に送られてくる「固定資産税の納税通知書」を確認します。
また、被相続人宅への郵便物、自宅に飾ってあるカレンダーなどから、被相続人が生前に付き合いのあったと思われる金融機関のアテを付けることもできます。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設