解決事例
- 2021.06.29
- 相続人に認知症の方がいるときの相続手続きの方法は?
相続人が認知症で話し合いが進まない…。遺産分割協議はできる?
法定相続人の中に、認知症になっている家族がいます。
遺産分割協議をしたいのですが、話し合いができる状態ではありません。どうしたらよいでしょうか。
A:認知症の方がいる場合には、後見人の申し立てが必要です。
法定相続人の中に、認知症になってしまった方がいる場合には、そのまま遺産分割を進めることはできません。
認知症であるが故に、不利な遺産分割を進められてしまう恐れがあるからです。
相続人の中に認知症の方がいる場合には、該当者の後見人を選任して、その後見人が、認知症の相続人の代理で遺産分割協議をします。
後見人は、家庭裁判所に成年後見人の申し立てをします。そこで選任された者が、代理で遺産分割に参加し、遺産分割を進めることができます。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設