解決事例
- 2021.06.29
- 佐倉の方から司法書士への相続相談
このページでは佐倉の方から寄せられた相続放棄に関するご相談
Q:相続放棄が取り消される場合はありますか?
A:相続放棄の手続きが完了した後で、他の未申請の相続財産を隠したり、処分したりすると相続放棄取り消しの対象になります。
Q:申請期間3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合は?
A:3ヶ月の期間内に相続人が相続財産内容を調査し、相続の承認、放棄の決定ができない場合、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申請をすることができます。
Q:被相続人の借金がどれくらいあるのか分らない場合相続放棄したほうがいいのでしょうか?
A:あきらかに借金の方が上回る恐れがある場合は、相続放棄をした方が無難だと思われます。
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産のほうが多いのか分らないような状況の場合には、限定承認という選択もできます。
また、3ヶ月の期間だけでは、 相続の承認、放棄の決定をするための相続財産の調査ができない状況の場合には、相続放棄の申述の期間延長ができる制度もありますので、一度ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設