解決事例
- 2021.06.29
- 栄の方から司法書士への相続相談
このページでは栄町から寄せられた遺言に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:遺言の内容は決まりはありますか?
A:民法上は以下の事項について書くことが出来ます。これ以外の事項を書いた場合、法的な拘束力はありません。
遺産相続に関する事項
・推定相続人の廃除、廃除の取消し
・共同相続人の相続分の指定又はその委託
・特別受益者の受益分の持ち戻し免除
・遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止
・共同相続人の担保責任の定め
・遺言執行者の指定又は指定の委託
財産処分に関する事項
・包括遺贈・特定遺贈
・遺留分減殺方法の指定、寄附行為、信託の設定
身分行為
・認知
・未成年者の後見人の指定
・未成年者の後見監督人の指定
その他
・祭祀承継者の指定
Q:遺言書には、お墓のことも書くことができますか?
A:できます。「祭祀の承継者を○○と指定し、その者に祭祀用財産の一切を承継・管理させる。」と記載します。
お墓のことをきちんと明確にしていきたいということであれば、墓地使用許可証等を提出していただくとそのことも記載することができます。
Q:遺言者が体の不自由により公証役場行けない場合は、どうしたらよいですか?
A:役場に遺言者がその旨を伝え、依頼すると、入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。