解決事例
- 2021.06.29
- 四街道の方から司法書士への相続相談
このページでは四街道から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:公正証書遺言を作成する際、準備する書類は?
A:以下が公正証書遺言の際一般的に用意していただくものです。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・遺言者の戸籍謄本
・財産を受け取る方の住民票
・財産を受け取る方が相続人の場合、その相続人の戸籍謄本
・財産が不動産の場合、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
・財産が預貯金等の金融資産の場合、金額や内訳を記載した書面
・証人の住所・氏名・職業・生年月日などを記載した書面
Q:どのような事項を遺言で残せますか?
A:遺言を残さなかった場合は、ご自身が他界した後、遺産は法律で決まった相続人の法定相続分、
または、相続人間の分割協議で決まった方法で分けることになります。
しかし、遺言の残せばご自身の意思どおりに財産を分与させることが可能になります。
相続人ばかりではなく、知人、友人に遺贈したり、団体に寄付したりすることもできます。
財産の関係以外にも、子の認知、未成年者後見人の指定、祭祀主宰者の指定などもできます。
また、残される家族に対する感謝の気持ちなどの、法律外の事柄なども書き入れることができます。
Q:遺言が偽造された物の場合どうしたらよいですか?
A:遺言が偽造された場合、遺言の実質的要件を欠き、その遺言は無効です。
とりあえず、協議・調停で遺言の無効を主張して、合意が得られれば、それは遺言がないものとして遺産分割していきます