解決事例
- 2021.06.29
- 四街道の方から司法書士への相続相談
このページでは四街道から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:どんなものが相続財産になるのですか?
A:現金・預貯金・株券・債券・土地・建物・自動車・ゴルフ会員権等の積極財産(プラスの財産)から、借入金・未払い金などの消極財産(借金)まで、相続財産となります。
Q:相続人はどのような場合に、相続人としての資格を失いますか?
A:相続人として資格がないと認定されると、相続人なることは出来ません。このとを「相続欠格」といいます。
被相続人を殺害したり、被相続人に対し、脅迫や詐欺により遺言の取り消しや歪曲、偽造、変造、廃棄、隠匿した場合です。
また被相続人を侮辱したり、虐待したりしたり、そういった著しい非行があった場合には、被相続人の意思で相続人の相続権をなくすこともできます。
これを「相続排除」といい、存命中に家庭裁判所への申請で手続きできます。
Q:特別縁故者とは何ですか?
A:法定相続人がいない場合、又は法定相続人がいても全員が相続放棄をしてしまった場合が確定した場合に以下の条件に該当する人に限って特別に財産を分け与える制度の事です。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
は家庭裁判所に対し、相続財産の全部、又は一部を請求することができます。