解決事例
- 2021.06.29
- 四街道から司法書士への相続に関するご相談内容
このページでは四街道から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:生涯独身です。遺言書は必要ですか?
A:子供や近親者がいないとしても、遺言書は必要です。 遺言書は財産相続に関する事だけではなく、祭祀の遺志を記載するものでもあります。
ご自身の今後の安心のためにも遺言書の作成はしておくことをおすすめします。
Q:債務の事項は遺言に記載すればそのとおりになりますか?
A:遺言の対象となるのは、原則として預貯金・不動産等の積極財産であり、債務のような消極財産については、対象になりません。
このような財産は法定相続されると解されています。
したがって、遺言で債務の負担する者を定めたとしても、事項内容を債権者に主張することはできず、債務は、法定相続の割合に応じて相続人が負担することになります。
ただし、遺言で債務を負担・承継する者を定めた場合、債権者がそれを承諾するならば、遺言書のとおりとなります。
Q:遺言書に書かれた内容に反した遺産の分け方は出来ないのですか?
A:可能です。
遺産の分け方については必ず遺言書の通りにしなければならないということはありません。
相続人全員の合意の上であれば、遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。
しかし、遺言書は遺言者が最後に残した貴重な書ですので、特別な事情のない限り、出来る限り尊重されるべきものであると思います。