遺言書があった場合
ここでは、遺言書が発見された場合の相続手続きについてご説明いたします。
相続が発生した場合まず最初に行うべきことは、遺言書の有無の確認となります。
相続財産の分割の際に最優先されるべきもの、それは「故人の意思」です。
故人の意思とはつまり「遺言」です。
まずは、遺言書の有無をしっかりとご確認ください。
故人様が残された遺言が自筆遺言、または秘密証書遺言であった場合、家庭裁判所を通じ検認を行う必要があります。公正証書遺言であった場合、最寄りの公証役場で遺言の有無を確認する必要があります。
自筆遺言の場合
その場ですぐの開封はしないでください。
発見された遺言が開封されていない場合は、そのまま家庭裁判所に提出してください。
勝手に開封してしまうと、他の相続人から『内容を改ざん、捏造したのでは?』等の疑いを掛けられる原因となり、もめごとや裁判に発展してしまう場合もあります。
そうなってしまわないためにも、必ず正規の手順を踏むようにしてください。
法律でも自筆遺言を勝手に開ける事は禁止されています。これは遺言の内容が発見者によって勝手に”改ざん” されることを防ぐための法律です。
もし誤って開けてしまったら、5万円以下の過料が科されます。
しかし、開封してしまった遺言が無効になるわけではありません。開封してしまった場合でも、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
流れとしては、
【家庭裁判所に遺言を提出する】
↓
【家庭裁判所から検認の連絡が入る】
↓
【そこで指定された日に家庭裁判所に行き、遺言の検認に立ち会う】
となります。
検認終了後は、遺言書にしたがって相続手続きを進めることになります。
遺言に遺言執行者が記されている場合、遺言執行者が相続人を代表することになり、執行者は責任を持って遺言に沿った手続きを進めていきます。
※秘密証書遺言の場合も、検認の手続きが必要です。
公正証書遺言が出てきた場合
自筆遺言や秘密証書遺言のような検認の必要はありません。
【遺言の執行者が指定されているとき】
執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていきます。
【遺言執行者が指定されていないとき】
相続人の代表者か、もしくは、相続人の代表者が依頼した行政書士や司法書士が、遺言書に沿って手続きを進めていきます。
【注意】
報酬をもらって相続の手続きを代行できるのは、弁護士・行政書士・司法書士・など国家資格者と法律で決めれております。ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)で報酬を取ることはできません。 ※遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。
遺言書に記載の無い財産がある場合
稀に、遺言書に重要な財産の記載がされていないことがあり、その財産については、相続人全員で協議し、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割をします。
しかしこのようなケースでは、遺言に記載されていない財産を巡って相続人同士でトラブルが発生することが多く、充分な注意が必要です。
遺言に記載の無い財産がある場合は、専門家に財産調査を依頼することをおすすめいたします。
また、相続人の一人が財産を開示してくれないケースとして非常に多いのが、『故人様の介護をしていた方が財産を管理しており、かつ財産を私的に使ってしまっていた場合』などがあります。
財産調査に行き詰ったら、ノウハウを持つ専門の法律家にご相談下さい。
遺言書の内容に納得できない場合
どうしても遺言書の内容に納得できないときは、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能です。
しかしそのためには、相続人全員で話し合い、遺産分割協議書に全員の実印を押して協議書を作成する必要があります。
そのため、相続人の一人が遺言書の内容に不満を申し立てたとしても、相続人全員の実印が揃わなければ遺言書に沿わない遺産分割はできません。
しかし遺言書の内容に納得がいかず、法定相続分が侵されている場合は、遺留分減殺請求という形で法的に一定の相続分を請求する権利があります。
ただし、この権利を得るためには法的に主張する必要があり、また、遺留分減殺請求には期限がありますので、注意が必要です。
遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。
と規定されています。
このほかの方法としては、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てる方法があります。遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある場合などに行います。
あくまでも相続人と相続財産の問題ですので、相続と関係ない事項では調停を活用することはできません。
当事務所では、多くの実績をもとに、最良のアドバイスをさせていただくほか、トップレベルの専門家と協力体制もありますので、お気軽にお問合せ下さい。
当事務所の信条は、お客様の家族のように寄り添う安心・納得のお手伝いです。
まずは初回の無料相談にお越し下さい。