中古マンションを手放す場合の注意点
「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という言葉を知っている、という方は少ないのではないでしょうか。あまり聞いたことがない言葉だとは思いますが、売主が負う責任です。中古マンションを売却する際にはとても重要な内容ですので、しっかりと確認しましょう。
瑕疵担保責任とは
「瑕疵担保責任」とは中古マンションを購入したときには知ることができなかった瑕疵(欠陥など)を購入後に買い主が知ったときに、損害賠償や物件の補修費を請求された場合に売買契約に基づいて売主が責任を負うことです。
売り主が宅建業者でなければ、買主の合意を得ることで瑕疵担保責任を負わないという契約を結ぶことができます。ただし、不動産は高額な商品ですので、「売り主は瑕疵担保責任を負わない」ということに買い主が合意するのは難しいでしょう。
ですので基本的には、売主が期間を限定して瑕疵担保責任を負うことが一般的です。売買契約で定められた期限がきれれば、原則的に買い主は損害賠償請求などをできません。
売主が瑕疵をわかっていながら、故意的に買主に告げなかった場合は瑕疵担保責任の期間を超えていても、例外として損害賠償などを行えます。
契約時に瑕疵担保責任の有無について定めていない場合は、「物件の引き渡し後10年以内」は売り主が瑕疵担保責任を負う期間とされています。知らなかったでは済まされないことですので、後々トラブルにならないよう不動産を売却する際には、瑕疵担保責任について定めておきましょう。