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2017.05.11
船橋の方から相続放棄についてのご相談事例

借金についてだけ相続放棄をしたい。(船橋)

Q:父が亡くなり、相続手続きを進めていますが、銀行の預金と実家の土地と家屋の他、借金がある事が分かりました。借金の部分についてだけ、相続放棄をする事は可能なのでしょうか?(船橋)

A:相続放棄は、相続人の権利が一切なくなる為、遺産についても負債についても相続は出来なくなります。

相続放棄をすると、相続人の権利が一切なくなります。その為、不動産については相続するけれど、借金については相続放棄するという事は出来ません。

遺産と負債のどちらが多いのかが分からない場合には、相続財産の限度においてのみ負債を弁済する「限定承認」という制度を利用する事が出来ますが、こちらは相続人全員での手続きが必要となり、その手続きもかなり複雑になります。

メリット、デメリットをきちんと確認してから相続人同士で話し合いをしましょう。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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