投稿
- 2016.10.07
- 遺言書が複数でてきたのですが・・・(四街道)
四街道の方よりいただいた、遺言書に関するご相談事例
Q:亡くなった父が残した遺言書が複数枚でてきました。どれが有効なのでしょうか。(四街道)
A:一番新しい日付の遺言書が有効です。
遺言書は、故人の最後の意思表示を残した書類です。ですから、一番日付が最新の遺言書が効力をもつことになります。
自筆証書遺言の場合には、発見したらその場で開封せず、家庭裁判所での検認の手続きが必要です。検認が済んだら遺言書の日付を確認しましょう。
万が一日付がない場合には、遺言書は無効な遺言書になってしまいます。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設