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2017.07.04
四街道の方から遺言書に関するご相談

Q:遺言書に記載のない相続財産がある場合は?(四街道)

父が亡くなり、自筆証書遺言書がありましたが、私たち家族が把握している相続財産について、記載がない相続財産があります。この場合どうしたらよいのでしょうか。(四街道)

A:遺産分割協議を行います。

遺言書に「遺言書に記載のない財産については・・・・」といった文言があればそれに従って相続します。そういった文言も無い場合には、相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する流れとなります。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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