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- 2017.09.01
- 千葉市の方より相続手続きについてのご相談事例
実の長女ですが、遺言書により相続が出来ないようです(千葉)
父の遺言に、遺産の全てを母が相続するとの内容になっていました。私と弟は実の子供ですが、一切相続する事が出来ない内容でした。これについて、問題はないのでしょうか?そして、本当に私たちは相続できないのでしょうか。(千葉)
遺留分減殺請求を行いましょう!
遺言書の内容は、自身の自由意思で決めることが出来ますから、その内容に不服を申し立てる事は残念ながらできません。
しかし、実の子供という事なので法定相続の二分の一について遺留分が認められています。遺言書の内容があなたと弟さんの遺留分について侵害するものだとした場合は、お父様が亡くなられてから一年以内に遺留分減殺請求を行い、遺留分について確保する事が出来ます。
千葉でこのようなお悩みを同じようにお持ちの方、ぜひ当プラザへとご相談下さい。解決事例もあわせて、どのような方法があるかをご案内いたします。