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- 2020.01.14
- 成田の方より遺産分割に関するお問い合わせ
Q:父の相続について、既に遺産分割協議書が完成しているが、相続人である弟が遺産分割の内容に不服であると言っている(成田)
私の実家は成田にあり、実家で暮らしていた父は幼少のころから先月亡くなるまで、ずっと成田で生活をしていました。その父の相続について困っており今回相談をいたしました。葬儀も全て済み、相続手続きについても相続人である私と弟、母で話合いをし遺産分割協議書も完成しています。しかし、実際に銀行や法務局へと手続きに入るところにきて、弟が遺産分割の内容について納得がいかないと言い出しました。すでに完成した遺産分割協議書には、署名も実印での押印も済んでいます。このような状況の場合、どのように手続きをすすめたらよいのでしょうか。元々、仲の良い家族でしたので争うような事はしたくありません。なお、今回の相続では相続税申告は必要ありませんでした。(成田)
A:相続人全員の合意が得られれば遺産分割のやり直しが可能です。
お問い合わせ頂き誠にありがとうございます。遺産分割についてのご相談ということで、成田の方からもこのようなご相談は多く頂きます。一度決定した遺産分割の内容に不服があるとして、なかなか話し合いがまとまらず手続きが進まないというご相談は珍しくありません。
では、今回のような遺産分割協議書の署名と押印まで済んでいる場合にはどのような手続きになるのでしょうか。一度決定した遺産分割について不服があるという場合には、相続人全員の合意があればその決定内容をやり直すという事が可能です。今回の場合、お母様とご相談者様、弟様の合意が得られれば遺産分割をやり直し、新たに遺産分割協議をしたうえで協議書を完成させましょう。
ただし、注意点として遺産分割協議のやり直しをする場合税金面でのリスクが伴います。税法では、遺産分割協議書が完成した時点で相続は完了したと判断されます。やり直しする事で、財産が他の相続人へと移動をする場合には贈与もしくは譲渡したと判断されますので、これは贈与税や所得税の対象となります。贈与税の税率は相続税に比べ高い税率になりますので、かなりの負担となります。また、遺産分割をやり直した結果、不動産を新たに取得することとなり、名義変更を行うと不動産取得税や登録免許税も課税されることになります。こういったリスクをきちんと理解したうえで、遺産分割協議のやり直しをし、まずは遺産分割協議をやり直す事のないように相続人同士での話し合いを十分にする必要があります。現在、どうしてもやり直しをせざるを得ない状況になるという場合には、税金に詳しい税理士に相談をする事をおすすめいたします。当プラザでも、協力先の税理士事務所とともに解決のお手伝いが可能でございます。まずは、無料相談へとお越しいただき、現在のご状況をお聞かせ下さい。
成田の遺産分割や相続に関するお問い合わせは、千葉相続遺言相談プラザへお任せ下さい。まずは現在のお困り事をお伺いいたしまして、今後どのような手続きが必要であるかをご案内いたします。成田にお住まいの方からのご相談も多く対応しておりますので、最後まで安心してお任せ下さい。まずは当プラザの無料相談へとお越し下さい。