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- 2018.09.03
- 成田の方より遺産分割についてのご相談
Q:音信不通の相続人がいる場合の遺産分割について(成田)
先日、父が亡くなりました。急な事でしたので遺言書などは無く、相続人同士での遺産分割協議をしなければなりません。しかし、相続人である私の弟は、若い頃に父から勘当をされており数十年連絡をとっていません。生存しているかもわからない状況です。この様な状況で、遺産分割をする事は可能なのでしょうか?円満に相続が完了する遺産分割の方法があれば教えて頂きたいです。(成田)
A:音信不通、行方不明の相続人がいる場合は、私共にお任せ下さい。
音信不通や行方不明の相続人がいる場合は、その相続人抜きでの遺産分割は法的に認められる内容ではありません。ですから、連絡の取れない相続人がいる場合には、まずはその状況を解消しなければなりません。
通常、他人の戸籍謄本等を勝手に取得する事は出来ませんが、今回のように相続が関係している家族の場合には戸籍等を取得する事は問題ありません。まずは亡くなられた被相続人であるお父様の戸籍を出生から死亡までの一連を収集します。その中で、弟様の本籍地を確認し、転籍先へと戸籍を請求して現在の弟様の本籍地を確認していきます。本籍地と居住地が必ずしも同一ではありませんので、戸籍の附票なども取得して所在地を確認し、手紙を送るなどして連絡をとっていきます。
それでも連絡が取れず、生存の確認も出来ないという場合、最終的に「失踪宣告の申立て」や「不在者財産管理人」といった方法を利用して遺産分割を進める事になります。
音信不通の方や行方が分からない方の場合、生前になにかしらのトラブルがあって連絡が取れなくなっている事が考えられます。そういった方とご自身で連絡を取る事が難しい事もあります。このような場合に、私共のような相続手続きの専門家が間に入る事でスムーズに連絡を取り、遺産分割を進める事ができるようになります。
今回のケースのように、連絡の取れない相続人がいる為に遺産分割が滞っているという場合は、ぜひ千葉相続遺言相談プラザまでご相談下さい。円滑に相続手続きがなされるように、お手伝いをさせて頂きます。