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- 2019.02.04
- 四街道の方より遺産分割についてのご相談
Q:相続財産が不動産しかない場合の遺産分割(四街道)
父が亡くなりまして、相続人である弟と相続についての話し合いをしております。母はすでに亡くなっていますので、財産は実家の土地と建物のみです。この場合に、兄弟で不動産をどう遺産分割すればいいのか分かりません。(四街道)
A:いくつかある方法から最善の策を選択しましょう。
不動産は現金などのように均等に分けることが難しい遺産です。いくつか方法がございますので、メリットデメリットを確認しながら各家庭の状況にあった策で遺産分割を行いましょう。
【相続人が各々別の財産をもらう方法】
メリット | デメリット | |
現物分割 財産をそのままの形で相続する |
不動産をそのまま残せる | 均等に分割する事が難しい為、他の相続人が不満を抱きやすい |
代償分割 分割できない財産相続した相続人が、他の相続人へとそれに見合う額の現金を渡す方法 |
不動産をそのまま残せる |
代償金を支払う場合にその資金が必要になる |
【相続人全員が同等の財産を相続する方法】
メリット | デメリット | |
換価分割 不動産のような分割できない財産を売却しその売却金を相続人に分配する |
相続人が均等に相続額を受け取れる |
・自宅を手放す事になる ・売却益がでると所得税、住民税がかかる |
共有 不動産などについてを相続人同士で共有する |
不動産をそのまま残せる |
・売却、建替えについて相続人全員の合意が必要 |
相続財産に不動産しかない場合の遺産分割について、上記をご確認頂きご家族でどの方法が二次相続までを考えた時に最善がを検討しましょう。難しい判断が必要になりますで、不動産の遺産分割については当プラザの専門所員へとお任せ下さい。四街道の不動産の遺産分割の実勢を多く誇りますので、安心して最後までお手伝いさせて頂きます。まずはお気軽にフリーダイアルまでお問合せ下さい。