相続人の権利(特別受益)とは
相続人の権利は、単純に法定相続分だけというわけではありません。
民法第903条では、以下のように記されています。
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。」
遺言で不動産などの財産を遺贈された者がいる場合や、被相続人の生前に、被相続人から特別の援助(住宅の建築費用や結婚資金など)を受けていた者が相続人の中にいる場合に、「相続開始前に譲り受けた財産も相続財産(みなし相続財産)と考え、残りの財産と合わせて遺産分割を行う」というものです。
これは相続人の間で不公平をなくすために定められたものです。しかし、特別受益を前提に遺産分割を行う場合、揉め事に発展するケースが多くなります。
特別受益を考慮する場合、相続人同士で妥当なラインをすり合わせながらしっかりと協議分割に向けて話し合っていくことが大変重要です。
もし揉め事に発展してまった場合、以下のような事態になる可能性があります。
- 親族間の信頼関係や人間関係が壊れてしまった
- 上記の理由から故人のお墓参りや法要が行われなくなってしまった
- 弁護士に依頼し助けてもらったが、結果的に相続財産の中から数百万を弁護士に支払うことになってしまった
このように、せっかく財産を残してくれた方に顔向けできないような事態になることは、避けたいところです。
相続人同士で話し合って円滑に協議分割が進められれば、それに越したことはありません。しかし相続手続きをクローズにしたり、いい加減にしたりせずに、第三者に間に入ってもらうことで手続きの進み具合をオープンにして相続手続きを進めることをお勧めいたします。
当事務所は、毎月の情報を相続人の皆さまにの報告させていただきながら、手続きを進めていくことが可能です。是非、お問い合わせください。