遺産分割のよくあるご相談
遺産分割の際によくあるご相談を以下にまとめました。
- 遺産分割の割合に納得できない
- 相続人同士の意見がまとまらない
- 相続人以外の人間が、遺産分割の話し合いに割って入ってくる
- 遺産分割の前に、まず財産を開示してもらえない
- 面識のない相続人とやりとりしなければならず、自分の意思を主張しづらい
- 葬儀や病気などを理由に、手続きを進めてもらえない
こういった場合は、慎重に遺産分割を進める必要があります。また、このような問題を解決するには主に2つ方法があります。
- 相続手続きを専門家に依頼し協議分割を目指す方法
- 弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指す方法
- それぞれついて簡単にご説明いたします。
1. 相続手続きを専門家に依頼して、協議分割を目指す
相続人全員の話し合いを通じた協議分割が、遺産相続の前提です。遺産分割の割合などに納得がいくまで、きちんと話し合うことが必要です。
また、財産の全体像が把握できていない場合には、遺産分割の前にしっかりと財産調査をして、財産を明確にしておくことが大切です。
このあたりのことは、遺産分割協議書やそのための遺産目録の作成を法律で認められた行政書士がお手伝いできます。お客様から丁寧にヒアリングさせていただくことで、大体の財産が明確になるケースがほとんどです。
※借金などの負債額がわからない場合も同様です。
財産調査を通じて、財産の全体像を明確にすることで、協議分割に向けた話し合いが円滑に進みます。
相続財産をすべて並べ、相続人が全員そろって遺産分割協議を行うことが、納得のできる遺産分割を行う上で大切です。
当事務所では、相続人の皆様が安心し、納得できる遺産分割に向かうための無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
2. 弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指す
納得できる協議分割を目指して財産調査をしたものの、話し合いで折り合いがつかなかった場合は、協議分割のために集めた資料をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行うという方法があります。
これは、家庭裁判所の調停委員がサポートに入り、相続人同士の折り合いをつけていく方法です。こうなると相続人同士、親族同士で争ったり、顔を合わせるのが気まずいという理由もあり、法律と交渉の専門家である弁護士に依頼する方が多くなります。
それで話し合いがまとまると、調停調書という遺産分割協議書が作成され、これに基づいて遺産分割を行うことになります。不服の場合は訴訟をすることになります。審判に不服の場合、2週間以内に異議申し立てをしなければ、審判が確定してしまいます。この方法には強制力がありますので、従わない場合は、財産を差し押さえられ強制執行されます。
また、話し合いがまとまらなかった場合には、自動的に審判手続が開始されます。そして裁判官が遺産の内容や金額その他と各相続人の状況(年齢や職業、心身の状態)などの事情を考慮して審判(遺産分割審判)をすることになります。
こういった裁判手続きの場合、弁護士の先生の話では1~2年の月日が掛かってしまうこともめずらしくなく、長いものでは、3~5年掛かってしますケースもあるようです。
こうなってしまうと、相続財産が確定する前から、弁護士に支払う費用を含めた裁判費用が数百万ともなり金銭的な負担が重くなるほか、裁判中は常に精神的なストレスを受けることになり、心穏やかにいることが難しくなります。
まずは、円満な協議分割を目指すことをおすすめいたします。
また、どうしても裁判が避けられそうにないという方は、当事務所の代表が信頼している弁護士の先生をご紹介させていただくことも可能ですので、お一人で悩みを抱えてしまう前に、ぜひ一度お問い合わせください。
まずは協議分割の進め方をご確認いただくことをおすすめいたします。
※行政書士の職務範囲は相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっております。職域を超えた代理行為はお受けできません。