遺産分割の方法
遺産分割には、法定相続の場合でも、そうでない場合でも基本的に現物分割・代償分割・換価分割という、3つの方法があります。
現物分割
現物分割は遺産分割の際、一番多く取られる方法です。
現物分割では相続財産一つ一つについて、誰が相続するのかを決め、遺産そのものを現物でわけます。
例えば、親の住まいであった千葉の土地・建物は、長男が相続し、親が所有していた栃木の土地・建物は次男が相続、親が残した預貯金は長女が相続する、といった具合に分けていきます。
現物分割の場合、各相続人の相続分を均等に分けることは難しいため、次にご説明する代償分割などで補完するケースが多くなります。
代償分割
代償分割では、特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代償に、他の相続人に金銭などを渡します。
例えば、親の会社の資産(遺産)である店舗(土地・建物)や株式は長男が相続し、その代わりに長男が次男に4,000万円を支払う、といった具合です。
会社などを法定相続分に応じて単純に分割してしまうと、その会社の貸借対照表が狂うなどの不都合が生じ、結果的に会社を倒産させてしまうことになりかねません。
このため、親が残した大切な事業を承継するためにも、このような方法を取る事が多いようです。
換価分割
換価分割では、不動産などの遺産を売却して換金し、その金銭を分けていきます。
土地を単純に分割するとその土地の価値が下がる場合もあるため、こうした方法を取る事がありますが、この場合遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要がでてきます。