未成年者がいる場合の遺産分割
未成年者は、相続人であっても遺産分割協議ができません。
相続人に未成年者がいる場合には以下2つの方法からどちらかを選ぶことになります。
・未成年者が成年になってから遺産分割協議をする
・未成年者の代理人を立て、代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親ということになります。しかし親と子が揃って相続人になる場合は親が子供の代理人となって遺産分割をする事はできません。
親子ともに相続人となる場合、親と子供の利益が相反することになり、子供の財産の権利を両親が脅かさないために、法律で決められています。
また、子供だけが相続人となる場合であっても、複数の子供の代理人に一人の親がなることはできません。
複数の未成年者が相続人となる場合、未成年の相続人一人一人に特別代理人を選任をする申立てを、家庭裁判所に行います。
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