不在者がいる場合の遺産分割
相続人の中に行方不明者がいるときは、遺産分割を進める前に以下2つの方法からどちらかを選ぶことになります。
不在者の失踪宣告をする。
- 不在者の財産管理人を選任する。
1. 不在者の失踪宣告をする
失踪宣告をすることによって、行方不明の相続人は死亡したとみなされ、相続財産の名義変更等の遺産分割手続きを進められるようになります。
ただし、失踪宣告をしても行方不明者の相続分が消えるわけではありません。
では失踪宣告が認められた場合、その不在者がいつ死亡したとみなされるのかというと、その人が最後に生存していることが確認されたときから7年を経過した時点となります。(※行方不明の原因が特別な危難(戦争や大災害、船の沈没など)であるときは、その危難の時点となります)
例えば、被相続人Aさんが亡くなって相続が発生し、相続人Bさん、Cさん、DさんのうちDさんが行方不明となっていたため、Dさんの失踪宣告をしたとします。
Dさんが行方不明になってからすでに10年以上が経過していたら、Dさんが死亡したとされる時点は Aさんの相続開始より以前ということになります。
もしDさんに子供がいた場合、その子がDさんに代わって代襲相続することになります。
上記では一つのケースを紹介しましたが、失踪宣告をめぐる様々な法律問題においては多様なケースが考えられるため、注意しなければなりません。
2. 不在者の財産管理人を選任する
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらいます。相続人が行方不明になってから、それほど長い年月が経っていない場合に有効な方法です。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理したり、不在者の代わりに遺産分割に参加することができます。
相続人のなかに行方不明者がいた場合は、このような法的手続きを行うことで遺産分割を進められるようになります。
逆に上記のような法的手続を踏まないと、いつまでも遺産分割が終わらず、遺産を受け取ることができません。
どちらの方法をとるにしても、不在者がいる場合の遺産分割には、裁判所へ提出する書類の作成が必要となりますので、当事務所へお気軽にお問合せください。
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