認知症の方がいる場合の遺産分割
相続人が認知症によって正しい判断能力を持っていない、または意思表示ができない場合、遺産分割においても正しい判断ができません。
そのため、相続人に認知症の方がいる場合、そのままでは相続手続きを進めることができません。
認知症の相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は法律的に無効です。強引に書類の判子を押させたり、勝手に認知症の方の判子を使用するなどの行為があった場合も無効となります。
相続人に認知症の方がいる場合の法的な手続きがありますので、それにしたがって進めていくことが大切です。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続人に認知症の方がいる場合の手続きについてご説明いたします。
相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意しなければ進めることができません。
そのため、相続人として意思表示が困難な方がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する代理人(後見人)が必要になります。
後見人を決めるには、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行う必要があります。認知症の方の鑑定等が必要な場合もあるため、後見人が選任されるまで一般的に1~2ヶ月ほどかかります。
相続手続をスムーズに進めるためにも、認知症の方がいる場合は、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
そうして後見人が選任されたら、後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
こうした手続きを経て、必要書類などを作成し相続手続きを進め、ようやく財産の名義変更などができるようになります。
※認知症の症状の具合によって、後見人の種類が変わります(成年後見人、保佐人、補助人など)