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2019.11.16
富里の方より遺産相続についてのご相談

Q:遺言書と遺産相続会議で決まった内容どちらが優先されますか。(富里)

富里に住む60代の主婦です。先月富里の実家で母と暮らしていた父が病気で亡くなり、葬式は慣れ親しんだこの富里で無事執り行いました。その後、遺産相続には申告期限があると聞いたので早々に親族で集まり、遺産相続について幾度も話し合いを重ねてきました。親族を集めるのは簡単ではなく、やっと遺産分割協議書を完成させました。本当に大変でしたので正直肩の荷がおりた気持ちです。しかし、ホッとしたのもつかの間、つい先日父の遺品を整理している際に遺言書が見つかりました。父から遺言書があるとは聞いていませんでしたので正直驚きが隠せません。親族に相談しましたところ勝手に開封してはいけないと言われましたので、家庭裁判所へ行き開封していただき中身を確認したところ、私たち親族が作成した遺産分割協議書とは違う内容の遺言書でした。この場合、親族が作成した遺産分割協議書と父が作成した遺言書のどちらが相続手続きに有効でしょうか。(富里)

 

A:遺産相続において優先されるのは遺言書ですが、例外もあります。

亡くなった方の意思を尊重するという観点から、民法においては遺産相続の際の遺言書の記載内容は優先されます。ご相談者様のケースのように、遺産分割協議がまとまった後に遺言書が見つかり、遺言書の内容と相違する箇所があった場合にはその遺産分割協議書は無効になります。遺産相続においては遺言書の内容が最優先されますので、たとえ署名と押印済の遺産分割協議書であったとしても、遺言書の内容と相違があればその遺産分割協議書は無効となるのです。

例外として、遺言の内容よりも相続人全員が遺産分割協議の内容を合意した場合はその合意が認められ、新たに遺産分割を行う必要はありません。しかしながら相続人のうち一人でも遺産分割協議の内容ではなく、遺言書の内容を優先すると主張する方がいる場合は再度遺産分割協議をおこなうか、遺言の執行をすることになります。

 

遺産相続において遺言書の存在は大変重要ですので、遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を確認しておきましょう。亡くなられた方の意思の尊重の為にも、遺言書があった場合にはなるべく相続人同士での争いを起こさないよう、円満かつ迅速に手続きをすすめるようにしましょう。私ども千葉相続遺言相談プラザは、富里の遺産相続の実績を多く承っています。富里の皆さまのお役に立てるよう、日ごろより丁寧な対応を心掛けております。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は、初回相談は無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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