初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

成田事務所:

0120-054-489

四街道事務所:

0120-222-612

柏事務所:

04-7170-1605

平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!

投稿

2018.06.05
成田の方より遺言書作成のご相談

Q:孫に遺産を渡したいのですが、遺言書を作ることで叶いますか(成田)

私は成田に住んでおり、息子や孫達も一緒に住んでいます。自分の遺産を息子と、孫達へ渡したいと考えています。しかし孫は法定相続人ではないようなので、相続させることはできないと聞きました。そのため遺言書を作ろうかと思いますがどのようにすればよいでしょうか(成田)

 

A:お孫様には遺言書で遺贈をしてください。

まず、法定相続人の順位は、

①被相続人の子(相続時に子が亡くなっている場合には孫)

②被相続人の親

③被相続人の兄弟姉妹

となっている為、通常の法定相続の場合には、被相続人の子が既に亡くなっている場合にのみお孫様が相続人となります。(代襲相続)この場合、お孫様は相続人としてご自身が亡くなった後、遺産分割協議に参加できます。

上記の場合以外でお孫様に遺産を渡したい場合には、下記のような生前対策をする必要があります。相続人ではないため、生前贈与、もしくは遺贈の方法をとります。

 

  • お孫様に財産を遺贈する旨の遺言書を作成する

遺言書を作成するというのは、孫に財産を遺贈する、と指定しておくことにより遺言書の内容に沿った遺産相続が可能になります。しかし息子様には遺留分があるので、お孫様と親子関係のない叔父の立場である息子様が別にいる場合、法定相続分を大きく侵害するような内容は争いのもとになります。遺言書を作成する場合には、不備が無く効力のある遺言書を作成するようにしましょう。

 

  • 生前贈与でお孫様に財産を生前に渡しておく

生前贈与というのは、ご自身が健全なうちにお孫様へ財産を贈与するという方法です。しかし、贈与は税金が発生しますので注意が必要です。年間で110万円までの贈与は贈与税が発生しませんので、その範囲内で贈与するようにしましょう。また、生前に財産を贈与しておく事によって税金の対策にもなります。

 

 

当事務所では、遺産相続のご相談から、遺言書のご相談まで相続についてのサポートをさせて頂いております。成田にお住まいで遺言書についてご相談されたい場合には、お気軽に千葉相続遺言相談プラザにご相談ください。きっとお力になれると思います。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・セミナー相談会 ・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    成田事務所:

    0120-054-489

    四街道事務所:

    0120-222-612

    柏事務所:

    04-7170-1605

    平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!

成田事務所

0120-054-489

四街道事務所

0120-222-612

柏事務所

04-7170-1605

受付時間 平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

メールでのご相談はこちら