遺言書が見つかったら
遺言書が見つかったら、いきなり開封せず、家庭裁判所で検認(けんにん)の手続きを行う必要があります。検認は、遺言書を開封するための法的な手続きのことです。
開封されていない遺言書を勝手に開ける事は、法律で禁止されています
これは遺言の内容が、勝手に書き換えられることを防ぐために決められています。
たとえそのようなことはしていなかったとしても、一人で遺言書を開けてしまうと、他の相続人から『もしかしたら、内容を改ざん、捏造したのでは?』と疑いを掛けられてしまうことになるかもしれません。
開封されていない遺言書が見つかったら、まずはそのままの状態で家庭裁判所に提出し検認の手続きを行ってください。
家庭裁判所で検認を行う前に、勝手に遺言書を開けてしまった場合、5万円以下の過料が科されます。
また、誤って検認前に開封してしまったとしても、その遺言書が必ず無効になるわけではありません。しかし開封されている・いないに関わらず、検認手続きは必要となります。
家庭裁判所に提出された遺言書は、検認日に担当官が遺言書の形状や加除訂正、遺言内容、署名、日付等を確認します。ただし、家庭裁判所では遺言書の内容を判断することはありません。
遺言書は相続人の同意のもとに検認され、効力が確定します。つまり、検認は遺言書の証拠保全手続きと言えます。
「検認後はすべて遺言書どおりに進んでいく」というわけではありません
どうしても遺言の内容に納得できない場合、遺言書とは異なる遺産分割などを行うことも可能です。しかし、そのためには相続人全員の同意を得、相続人全員の実印が押された分割協議書を作成する必要があります。
その他には、遺留分減殺請求(相続人として最低限の権利を主張すること)や、検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを起こすことが考えられます。
このように、遺言書の内容とは異なった遺産相続も考えられますが、大抵は亡くなった方の意思が尊重され、遺言書に従うことが多いようです。
検認の申立てと、検認申立て後の流れ
被相続人が亡くなった後、遺言書を発見した相続人や、自筆遺言の保管者は、速やかに被相続人の最後の所在地を管轄する家庭裁判所に遺言書を提出する必要があります。このとき遺言書に封印がしてあったら、開封せずそのままの状態で提出します。
検認申立て後、全相続人に指定の期日に家庭裁判所に赴くよう通知が届きます。ただし期日に裁判所に行かなかったからといって、罪になるようなことはありません。期日に裁判所へ行く、行かないは相続人の自由です。
たとえ期日に相続人が全員揃わなくても、家庭裁判所では開封・検認が行われます。(検認に立ち会わなかった申立人や相続人等には、後日検認がなされた旨の通知が届きます)
不動産(土地・建物)などの名義変更の際、裁判所の検認済みの印が押された遺言書が必要となります。また、検認された遺言書に従って相続手続きを進める場合でも、財産調査から順に一通りの相続手続きを行う必要があります。すべての財産が遺言書に記されていない場合などは、注意が必要です。
遺言書が見つかって、その後の手続きでお困りでしたら、まずは当事務所へお気軽にお問い合わせください。
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