3種類の遺言
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。これらの遺言についてそれぞれご説明いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言の全文・日付・氏名を遺言者が自ら書き、捺印して作成する遺言です。
自筆証書遺言は、必ず遺言者が自筆で書かなくてはなりません。使用する用紙に決まりはありませんが、ワープロやパソコン、代筆は認められません。
<利点>
- 遺言内容を自分以外の誰にも知られることがなく、秘密にできる
- 遺言書を作成したこと自体を秘密にできる
- 費用がかからない。いつでも作成、書き換えができるため手軽
<欠点>
- 開封前に家庭裁判所へ検認の申立てが必要
- 家庭裁判所の検認を怠った場合、5万円以下の過料が科せられる
- 死後、遺言の存在自体が誰にも知られなかったり、また見つかっても破棄される恐れがあり、遺言の執行が不確実
公正証書遺言
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立会いが必要です。
まず遺言者本人が公証人役場で、2人以上の証人の立会いのもと公証人に遺言の内容を話します。公証人は話された遺言の内容を書き記し公正証書を作成します。
作成された公正証書は、遺言者本人と証人がそれぞれ、内容が正確であることを確認し、各自が署名・捺印をします。
公証人はこの遺言書が公正証書遺言の形式に従って作成されたことを記し、日付と共に封紙に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
※公証人役場で証人になることができない人:未成年者、直系血族、相続人となる可能性のある人(推定相続人)、受遺者およびその配偶者など
※耳の不自由な方や言葉の不自由な方は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介し、遺言を作成することが可能
<利点>
- 開封時に家庭裁判所の検認が不要のため、手続きの手間や費用がかからない
- 原本が公証人役場に保管されているので、紛失の恐れがない。謄本や正本を紛失した場合も再発行できる
- 公証人があらかじめ遺言内容に違法や無効がないことを確認するため、確実に遺言を執行することができる
- 遺産分割協議が不要
<欠点>
- 公証人役場での手続きが必要、公証人手数料の費用がかかる
- 3人の他人(公証人と2人の証人)に遺言内容を知られる
- ※証人にも守秘義務が求められます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成します。公正証書遺言と違う点は、遺言書の内容を密封し、証人が内容を確認できないところです。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を遺言者本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、相続人は遺言の開封前に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
※検認が不要なのは公正証書遺言のみ
<利点>
- 遺言内容を自分以外の誰にも知られることがなく、秘密にできる
<欠点>
- 開封前に家庭裁判所へ検認の申立てが必要
- 家庭裁判所の検認を怠った場合、5万円以下の過料が科せられる
- 遺言を作成したこと自体は秘密にできない(公証人と2人の証人に知られる)
- 専門家の目を通していないため、遺言の内容に不明確、不備等があった場合に相続人同士のトラブルの原因となる可能性もある
- 公証人手数料などの費用がかかる
以上が、3種類の遺言の概要となります。
上記以外で、例外として認められる遺言
本人の臨終間際で作成された遺言書で、第三者に口述筆記をしてもらい、証人2人以上がその内容を確認し、署名・捺印して作成したものであれば、遺言として認められます。
ただし、口述筆記をする第三者は、親族などは内容に歪曲の恐れがあるため認められません。証人も、公証人役場で遺言を作成する際の証人資格と同様です。
上記の例は、あくまでも緊急的な措置と認識ください。
遺言の作成は、遺言者が健康でしっかりした意識状態のうちに行っておくことが望ましいのは間違いありません。
遺言書作成のための相続財産の調査、遺言書の起案やアドバイス等については、お気軽に当事務所へご相談ください。