公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、遺言の紛失の恐れがなく、遺言の内容も公証人によってあらかじめ違法や無効がないことが確認されているため、最も確実に遺言を残すことができます。
そのため最近では公正証書遺言で遺言を作成される方が増えているようです。
公正証書遺言の作成の流れ
- 遺言者本人が公証人役場で、2人以上の証人の立会いのもと公証人に遺言の内容を話す。
(耳の不自由な方や言葉の不自由な方は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介し、遺言を作成することが可能) - 公証人は話された遺言の内容を書き記し公正証書を作成する。
- 作成された公正証書は、遺言者本人と証人がそれぞれ、内容が正確であることを確認し、各自が署名・捺印をする。
- 公証人はこの遺言書が公正証書遺言の形式に従って作成されたことを記し、日付と共に封紙に記録し、署名捺印して作成する。
公正証書遺言の証人になれる人・なれない人
遺言執行者は証人になることができます。
未成年者、直系血族、相続人となる可能性のある人(推定相続人)、受遺者およびその配偶者は証人になることができません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇用人も、証人になることはできません。
上記からお分かりいただけたかと思いますが、証人になれるのはある程度第三者的立場の者ということになります。知人・友人の他に信頼できる証人を選ぶひとつの方法として、国家資格者(司法書士、税理士、弁護士など)に依頼することも考えられます。