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遺言書のメリット

遺言書は相続人たちのトラブルを防ぐために大変有効な手段となりますので、遺言の作成については、正しく把握しておきたいものです。

生前に遺言書を作成しておくメリットは、主に2つあります。

[メリット1] 遺産分割協議

相続人が相続財産を分ける際、遺産分割協議が不要になる遺言がある場合を除き、原則として、相続人全員が相続財産の分割に関して協議を行う必要があります。この協議がまとまると、遺産分割が行われるのですが、遺産分割協議を完了させるためには、相続人全員がお互いの合意をとりながら進めなければならず、相続人にとって大きな負担になります。

相続人の一人でも不同意があると先に進めませんし、それが大きなトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
遺産相続は、自分の子供だけでなく、その配偶者や配偶者の両親、または自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が複雑に絡みあいます。
残念ながら、「自分には遺言書なんて大層なものは必要ないだろう」と安易に考え、遺言書を残さなかった場合にこそ、こういったもめ事が発生してしまいます。

しかし遺言を作成しておき、それによって残った財産を誰にどう配分してほしいのか、自分の意思を明確に記しておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことにつながります。
遺言書は、相続人とその関係者たちの平穏を守る保険とも言えるのです。

[メリット2]自分の好きなように財産を分けられる

自分の思う通りの遺産分割をして欲しいときは、遺言書にその旨をしっかりと記し、充分な生前対策を行う必要があります。
これがきちんと出来ていれば、大抵は自分の意思通りに財産を相続させることができます。

たとえば、以下のようなケースがあげられます。

  • 従業員の雇用を守るため、会社の事業承継の方針を明確にしておきたい
  • 他の相続人よりも多めに相続をさせたい特定の人がいる
  • 法定相続人以外に、相続財産を譲りたい人がいる
  • すべてを妻に相続させたい

ほかに、「認知していない子を遺言により認知する」という身分行為も遺言によって実現できます。これらは、大きなメリットであると言えるでしょう。

ただし、相続人の遺留分(相続人は最低限の財産の相続を確保することができるという、法律上の決まり)について考慮しておかないと、後にトラブルの原因になってしまうこともありますので、こういった遺言の作成時には十分な注意が必要です。

遺言を書く際は、あらゆる状況を想定しながら作成することが望ましいため、専門家のアドバイスなどを得ながら作成を進めることをおすすめいたします。

※相続紛争に関するご相談・アドバイスは、当事務所では対応しておりませんので、法律事務所または専門機関をご紹介させていただきます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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