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遺言の執行

家庭裁判所で遺言の検認を終えると、遺言に従って内容を実行することになります。実行する人を遺言執行者と言います。
遺言執行者は、遺言によって指定したり、第三者に遺言執行者の指定を委託したりすることができます。また、遺言の執行が複雑になり、一人では負担が大きくなると予想される場合は、遺言執行者を複数名指定することもできます。

遺言執行者の指定は必須ではありません。しかし、遺言を実現するには煩雑な手続きが多く、不動産登記の申請や引渡しの手続き、遺贈など、遺言執行者がいないと非常に手間がかかります。

遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められてますので、生前に誰かと約束したとても、遺言に書かれていなければ無効になります。

また、遺言で遺言執行者を指定された人が、これを断ることもできます。
遺言に遺言執行者の指定がない場合は、相続人や利害関係のある人が家庭裁判所に遺言執行者選任の請求を行います。遺言執行者には基本的に誰でもなることができます。しかし法律の知識を要するため、多くの場合専門家に依頼することが多いようです
選任を受けた遺言執行者は、速やかに遺言の実行にかかります。

遺言の実行の流れ

財産目録の作成
遺言者の財産を証明する登記簿や権利書などを集めて財産目録を作成し、相続人に提示します。

相続割合、遺産の分配を実行
遺言に沿った相続割合で遺産を分配します。また、登記申請や金銭の取立ても行います。

相続財産の不法占有者に対し、移転や明け渡しを請求

遺贈受遺者に遺産を引き渡す
遺言に「相続人以外に財産を遺贈したい」という内容があった場合、遺言にしたがって配分、遺産の引き渡しを行います。このとき、所有権移転の登記申請も行います。

戸籍の届出
遺言に「認知の届出をする」というような内容がある場合は、戸籍の届出をします。

相続人廃除・排除取り消しの申立て
家庭裁判所に相続人廃除または廃除の取り消しを申し立てます。

遺言執行者の任務は主に上記のような内容となります。

  • 遺言執行者は調査や執行内容を相続人に報告する義務があります。
  • 遺言執行者は遺言の執行が終わるまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を有します。
  • 遺言執行の職務を終えた遺言執行者は、執行内容に応じた報酬を相続人から受け取ります。
  • 遺言執行者の報酬額は、遺言で指定することもできますし、家庭裁判所で定めることもできます。

専門家に依頼するという選択

遺言執行者は基本的に誰でもなることができますが、実際のところ、遺言執行にはさまざまな場面で法的な知識と判断が求められます。複雑な手続きの処理を安心してまかせられるという点で、専門知識を有した行政書士や司法書士等に、職務を依頼することをおすすめいたします。
名義変更などの度に専門家を訪ねて依頼をする手間もなくなりますし、自筆証書遺言、公正証書遺言を作成する際のアドバイスを受けることなどもできます。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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