遺言書の書き方
遺言書はその種類によって、それぞれ作成の仕方が法律で定めらています。
どれだけ丁寧に遺言書を書いたとしても、不備があっては無効になってしまいます。
こちらのページでは遺言書の中でも作成されることの多い、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成についてご説明いたします。
※ご自分の知識の範囲で自力で遺言を作成し、それに不備や不明確な点があった場合、ときに遺言自体が無効になったり、相続人に大きな負担や不都合となることがあります。
遺言書に作成に自信のない方、法的な効力を確実に発揮させたい方は、民法や相続手続の知識と経験を持っている司法書士や行政書士などの専門家にご依頼することをおすすめいたします。
自筆証書遺言
日付、氏名を含め、全文を自筆で書きます。
筆記用具に関しては、特に決まりはありませんが、消しゴムなどで簡単に消してしまえるようなものではなく、一般的にはボールペン、万年筆などが使用されます。また縦書き、横書きの形式も自由で、用紙の制限もありません。
捺印は認印や拇印でも認められますが、できれば実印を使用することをおすすめいたします。
削除・訂正・加筆をする際は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印・署名します。
公正証書遺言
遺言者本人が公証人役場で、2人以上の証人の立会いのもと公証人に遺言の内容を話します。この時、言葉の不自由な方、耳の不自由な方の場合は、手話通訳による申述や筆談により口述に代えることができます。
公証人は話された遺言の内容を書き記し公正証書を作成します。作成された公正証書は、遺言者本人と証人がそれぞれ、内容が正確であることを確認し、各自が署名・捺印をします。
最後に、公証人はこの遺言書が公正証書遺言の形式に従って作成されたことを記し、日付と共に封紙に記録し、署名捺印します。
証人・立会人になれる人・なれない人
遺言執行者は証人になることができます。
未成年者、直系血族、相続人となる可能性のある人(推定相続人)、受遺者およびその配偶者は証人になることができません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇用人も、証人になることはできません。
これらのことからお分かりいただけたかと思いますが、証人となれるのはある程度第三者的立場の者ということになります。知人・友人の他に信頼できる証人を選ぶひとつの方法として、国家資格者(司法書士、税理士、弁護士など)に依頼することも考えられます。