投稿
- 2017.01.10
- 四街道の方より、自筆証書遺言書に関するご相談事例
Q:自筆証書遺言の作成を考えています。決まった書式はありますか?(四街道)
自筆証書遺言を作成したいのですが、何から書けばよいのか分かりません。決まった書式などはないのでしょうか?
A:決まった書式はありませんが、法律による必須事項や決まり事はあります。
遺言書は、法律できまっている書式などは特にありません。しかしながら、記入しなければならない必須事項や、決まり事を守った上で作成しなければ、効力を持たない遺言書になってしまいます。以下にて確認しましょう。
- 全て自筆で書く。(パソコンなどで作成した遺言書は無効です)
- 作成日を記載する。
- 氏名を記載する。
- 実印又は認印で押印する。
以上の必須事項や決まり事を守った上で、遺言書にご自身の財産分与などについてを書き記します。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設