特別代理人選任申立
相続人が未成年者であったり認知症等で判断能力がない場合に、代理で手続きを行う人を特別代理人と言います。
相続人の中に未成年の方がいる場合は、通常の相続手続きを進めることが出来ません。
原則的に親権者が未成年者の代理人となりますが、相続の場合ですと、親と子が同時に相続人となることもあり得ます。
その際は、相続人である未成年者と親権者との間で利害が対立すること(利益相反行為)になります。このような場面においては利益が対立してしまうため、親権者は未成年者の代理人となることができません。
このようなケースでは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうよう申立てを行います。
相続人間で利益関係が衝突する場合は、公平な手続きを実現させるために家庭裁判所が未成年者の特別代理人になる第三者を選任します。この特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印することで遺産分割協議が成立します。
ただし、特別代理人が選任されるまでは若干時間がかかります。そのことを念頭に置いて、早めに特別代理人選任の申立てを行い、スムーズに相続手続きを進めることが大切です。
特別代理人の役割
未成年の相続人に代わって、特別代理人に選任された人物は次のような手続きを行います。
・遺産分割協議への参加
・相続手続きに関する必要書類への署名捺印
・印鑑証明書の用意 等
被相続人が若くして亡くなった場合ですと、このような特別代理人が必要になる場合が多くなります。
特別代理人選任手続きの方法
申立先
特別代理人選任の申立は、被後見人となる人の住所地管轄の家庭裁判所に対して行います。
申立人
- 親権者
- 利害関係人
必要書類
- 申立書
- 親権者の戸籍謄本
- 被後見人の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議書等の利益相反に関する資料
費用
- 申立手数料 収入印紙800円分(一人につき)
- 予納郵券(裁判所によって異なります)
手続きの流れ
1:特別代理人選任の申立準備
- 提出書類を収集する。
- 代理人候補者を選定する。
2:特別代理人選任申立
- 家庭裁判所へ書類一式を提出する。
3:照会
- 家庭裁判所から照会文書が郵送される。
4:回答書提出
- 回答文書を家庭裁判所に郵送する。
5:特別代理人選任審判
- 家庭裁判所から特別選任審判所が郵送される。