不在者財産管理人
いざ、遺産分割を進めようとした際に、連絡がとれない相続人いたり、居場所がわからない事が多々あります。このような不在者に代わり、その不在者の財産について管理する事が出来る人を不在者財産管理人といいます。
上記のような行方不明の人がいる時には、相続人全員が揃わない状態となり遺産分割協議を進めていく事が出来ない事になります。そのような場合には、その相続人である行方不明者の代理として、不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらい相続の手続きを進めます。
この不在者財産管理人が分割協議へ参加をする際には、代理となっている行方不明者の不利益とならないように配慮をすることが大事になります。しかし、相続人の代理人として参加する為、特に遺産の分割割合についてはうまく進まない場合が多いです。
不在者管理人になるには
不在者財産管理人になる為には、家庭裁判所へと申立を行う必要があります。
また、遺産分割や不動産についての売却等をする際には、裁判所からの許可を得たうえで行う事が出来ます。
申立ができる人
不在者である相続人との関係や、利害関係についての有無を確認し、選任されます。
場合によっては、私どものような専門家が選任される事もあります。このように、誰でも不在者財産管理人になることは出来ません。
まずは、専門の知識をもった当事務所の専門家へとご相談ください。