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遺言による名義変更

預貯金の名義変更

必要書類を金融機関に提出します。

  • 遺言書(写しでも可能)
  • 被相続人の除籍謄本 (被相続人が死亡した際に本籍が置いてある市区町村役場で取得可能)
  • 遺言書により財産を貰う人の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と当該金融機関への届出印

必要書類は金融機関により異なります。必ず事前に各金融機関へ問い合わせの上、確認しましょう。

不動産の名義変更

遺言書による登記が、「相続登記」か「遺贈登記」かで申請方法が違いますので確認しましょう。

「相続登記」…相続人が単独で申請が可能です。一人でも名義変更の手続きを進められます。

「遺贈登記」…不動産をもらいうける人と遺言執行者あるいは相続人が共同で申請を行い、名義変更の手続きを進めなければいけません。不動産をもらう人と相続人全員の協力がない限り、不動産の名義変更を進めることができませんので、手間がかかります。

遺言書による登記が「相続登記」か「遺贈登記」か、というのは遺言書の書き方により異なります。
法定相続人に対して、「○○へ相続させる」という書き方であれば「相続登記」申請が可能です。しかしながら、法定相続人あるいは、法定相続人あたらない人に対し、遺言書へ「○○に遺贈する」「○○に与える」という書き方をされていると「遺贈登記」扱いとなります。

他にも、遺言書が存在する場合の不動産の名義変更は遺言執行者の有無によっても方法が変わります。わからないことがあれば、まず不動産の専門家である司法書士に相談しましょう。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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