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自動車の名義変更

自動車は相続の対象となる相続財産です。被相続人が持っていた自動車を相続するのであれば、名義変更の手続きが必要です。

相続して受け取るだけではなく、廃車してしまう場合、売る場合、第三者に譲る場合でも、これらの行為をする前に名義変更手続きを行う必要があります。

相続の際に必要な名義変更は、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて手続きをします。

自動車の相続は、相続人のうち1人で行うことも、複数の相続人で行うこともできますが申請する書類は異なってしまうので注意しましょう。

相続人のうち、1人が単独で相続する場合

1.遺産分割協議書(陸運局が定める書式)

2.被相続人の戸籍(除籍)謄本

3.相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)

4.単独相続人の印鑑証明書

5.単独相続人の委任状

6.自動車検査証(検査有効期限があるもの)

7.車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)

8.申請書(OCRシート1号)

9.手数料納付書(登録印紙500円貼付)

10.自動車税申告書

複数の相続人が共同で自動車を相続する場合

1.被相続人の戸籍(除籍)謄本

2.相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)

3.共同相続人全員分の印鑑証明書

4.共同相続人全員分の委任状

5.自動車検査証(検査有効期限があるもの)

6.車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)

7.申請書(OCRシート1号)

8.手数料納付書(登録印紙500円貼付)

9.自動車税申告書

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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