名義変更の流れ
ここでは、名義変更の流れについてご説明いたします。 その前に、名義変更は一般的に財産を相続することになった人が行うものです。したがって、名義変更を行う段階では遺産分割が完了していなければなりません。
まだ、遺産分割が終わっていない方は、相続人調査→相続財産調査→遺産分割協議の順番に相続手続きを行っていきましょう。 不動産の場合
まず、不動産の名義変更の流れを見ていきましょう!
不動産を相続する人が決まったら、その相続人が下記手続きを行っていきます。
①法務局へ申請書を提出
必要書類をそろえて、法務局へ提出します。 【必要書類】 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなった方の住民票除票
・相続人の全員の戸籍謄本
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
・遺産分割協議書(法定相続分以外で分割する場合)
・相続人全員の印鑑証明書(法定相続分以外で分割する場合)
・遺言書(遺言書がある場合)
・相続登記申請書
この他にも必要書類を求められることがあります。 ②新しい権利証の発行
1~2週間ほどで新しい権利証が発行されます。これを大切に保管しておいてください。これで、不動産の名義変更は完了です。
手続き自体は簡単そうに見えますが、揃える書類がたくさんあること、申請書の書き方が難しいことなどから専門家に依頼する方が多いです。
必要書類がそろわないと、やり直しになりますので、不動産に詳しい専門家にお任せすることをお勧めいたします。 預貯金の場合
次に預貯金の名義変更について見ていきましょう! ①口座を凍結します まず、被相続人の死亡を銀行に伝えることによって口座を凍結させます。こうすることにより、被相続人の口座からお金を下すことができなくなり、相続人による不正な使用を防ぐことができます。
②各金融機関で変更手続き
相続人のうち、被相続人の口座を相続する人が決まった場合や、払い戻しを行ってから相続人の間で分割することに決まった場合、各金融機関所定の用紙に記入したうえで、必要書類と一緒に提出します。 必要書類 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍御謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書または、遺言の場合は遺言書
・預金通帳
金融機関により、提出書類は異なりますので、ご確認の上手続きを行ってください。