不動産の名義変更(相続登記)
不動産(土地・建物)を相続する場合には、その不動産の名義を被相続人から相続人に変える手続き(相続登記)が必要となります。
不動産の名義変更を怠ると、後で思わぬトラブルに発展する原因になりかねません。相続登記は相続が発生したら速やかに行うことが望ましいのですが、遺産相続での不動産の名義変更は、遺産分割協議がまとまってから進めることになります。
※不動産は、民法により時効取得が可能とされています。
例えば、相続した土地や建物が一定期間、他人に占有されている状態にあると、その人の財産として認められてしまうことがあるのです。それは、その不動産を占有していた人にどのような意思があったかにかかわらずです。
また占有している人に立ち退き等を要請する場合でも、法的な正しい手続きを取らなければ、たとえ自分の土地であっても、逆にに訴えられてしまう可能性があります。
不動産の名義変更流れ
遺産分割協議書によって、相続財産の分割方法を決定
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不動産名義変更の必要種類を集める
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登記申請書を作成する
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法務局に相続登記を申請する
手続きのすすめ方
どのように遺産分割協議が行われたかによって、登記に必要な書類が異なりますので、下記にて具体的にご紹介いたします。
法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の住民票
- 法定相続人の戸籍謄本
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
上記書類は市区町村役場で取得できます。
※東京23区の場合、不動産の固定資産税評価証明書の取得場所は、都税事務所になります。
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
- 法定相続人の住民票
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の印鑑証明書
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
協議書は、遺産分割協議書の作成ページで作った遺産分割協議書を、そのまま使用することができます。
申請書の作成
通常は、申請書にクリップ等で収集した書類を留め、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します。
書類に不備等がなければ、だいたい1週間ほどで登記が完了します。
当事務所では、不動産の名義変更の申請書の作成は信頼できるパートナーの司法書士が担当します。
また、登記の申請の際には登録免許税という税金が発生します。
登録免許税は、固定資産税評価証明に書かれている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格になります。
土地を分割してから登記する場合
土地をいくつかに分けて相続人に配分する場合、相続の登記の申請をする前に、その土地を物理的に分ける手続きを行う必要があります。
対象の土地に地積測量を行い、土地分筆登記(1つの土地を複数に分ける手続き)の申請をします。
土地分筆登記の後、分けた土地を各相続人の名義に変更する手続きを申請することになります。