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株式・証券・国債の名義変更

株式の名義変更の場合、上場株式を相続するか非上場株式を相続するかによって、手続きが違います

上場株式の名義変更

上場株式の場合、取引は証券取引所を介して行われているため、「証券会社」と「株式を発行した株式会社」の両方で、手続きをする必要があります。

証券会社での手続き

証券会社では顧客ごとに取引口座を開設しているため、証券会社における名義変更=取引口座の名義変更ということになります。

取引口座の名義変更をするためには、証券会社に提出するいくつかの書類を用意する必要があります。

  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
  • 取引口座引き継ぎの用紙(証券会社所定の用紙)

株式を発行した株式会社の手続き

証券会社での名義変更手続きが終わったら、株式を発行した株式会社の株主名簿の変更手続きをします。
この手続きは証券会社が代行してくれます。その際に以下の書類を用意する必要があります。

  • 相続人全員の同意書

非上場株式の名義変更

それぞれの発行会社によって手続き方法が異なるため、発行会社に直接問い合わせます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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