法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた「相続することができる人」のことです。
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
そして配偶者の相続分は、他の相続人の順位によって変化します。
第一順位 |
【被相続人の配偶者と子どもが相続人の場合】 【被相続人の子どもがすでに死亡していたり、廃除や欠格などにより相続の権利を失っている場合】 ※嫡出子のみでなく、非嫡出子、養子、胎児なども子に含まれる。(ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1) |
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第二順位 |
【被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない場合】 【被相続人の配偶者と父母が相続人の場合】 【被相続人の父母ともに健在の場合】 【被相続人に子どもや孫などがなく、父母ともに亡くなっている場合】 |
第三順位 |
【被相続人に直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいない場合】 【被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】 【被相続人の兄弟姉妹に、亡くなっている人がいる場合】 |
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