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法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた「相続することができる人」のことです。
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

そして配偶者の相続分は、他の相続人の順位によって変化します。

第一順位

【被相続人の配偶者と子どもが相続人の場合】
相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1。また子どもが複数の場合、子どもの相続分2分の1を均等配分。

【被相続人の子どもがすでに死亡していたり、廃除や欠格などにより相続の権利を失っている場合】
それらの子ども(被相続人の孫)が代わりに相続(代襲相続)する。

※嫡出子のみでなく、非嫡出子、養子、胎児なども子に含まれる。(ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1)

第二順位

【被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない場合】
父母が相続人となることができる。

【被相続人の配偶者と父母が相続人の場合】
相続分は配偶者が3分の2、父母合わせて3分の1。

【被相続人の父母ともに健在の場合】
3分の1をそれぞれに均等配分。

【被相続人に子どもや孫などがなく、父母ともに亡くなっている場合】
祖父母が相続人となる。
さらに祖父母が亡くなっている場合、相続人は曾祖父母となる。

第三順位

【被相続人に直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいない場合】
兄弟姉妹が相続人となることができる。

【被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹合わせて4分の1。兄弟姉妹が複数の場合、4分の1をそれぞれに均等配分。

【被相続人の兄弟姉妹に、亡くなっている人がいる場合】
それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続できる。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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