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戸籍について

戸籍には、現在戸籍(現戸籍)、除籍、改製原戸籍と、大きく分けて3つの種類があります。

この戸籍制度は明治5年に開始され、戸籍制度が開始されてから5回改正されました。

現在戸籍

通常の戸籍謄本の請求をすると、を「現在戸籍」が発行されます。
また、「謄本」とは戸籍全体の写しのことを指し、「抄本」はそのうち一人だけの写しのことをいいます。

亡くなった方の戸籍をとる際は、必ず「謄本」を取る必要があります。

除籍

元の戸籍から抜けるとを「除籍」になります。
成人すると、元の戸籍から抜けて自分ひとりの戸籍をつくれるようになります。
また、結婚して新しい戸籍をつくるとき、死亡した時も「除籍」となります。

戸籍収集を進めるにあたり、除籍されている相続人の「除籍謄本」を取る必要がでてきます

改製原戸籍

戸籍法が変わり、作り直される前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
戦後の、「昭和23年式戸籍」になる以前の戸籍や、平成6年の法改正でコンピュータ化される以前の戸籍などがそれにあたります。
それらの戸籍には戸籍簿の表紙の右欄外に「改製原戸籍」と記されています。

ちなみに、「かいせいげんこせき」が正しい読み方です。しかし専門家の間ではもっぱら「はらこせき」や「はらこ」などと呼ばれています。

戸籍の種類

平成6年式コンピュータ戸籍

昔の戸籍は縦書きで書かれていましたが、現在ではデジタル化により、順次横書きの戸籍に変更されてきています。

昭和23年式戸籍

「華族」や「平民」といった身分呼称がが廃止されました。また、それまで「家」だったのが「家族単位」に、「戸主」だったのが「筆頭者」というように、戸籍の単位が変わりました。
この戸籍は、昭和32年から昭和40年くらいの間に変わっていきました。

大正4年式戸籍

「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という記述がなくなり、戸主の事項欄に記載するようになりました。
戸籍収集の際に大正4年式戸籍が出てくるケースではかなり複雑な場合が多くなります。

明治31年式戸籍

戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作られました。
筆で書かれた、非常に読みづらい戸籍が多くなります。
ここまで古い戸籍が出てきてしまったら、専門家にご相談することをおすすめいたします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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