相続財産とは
一般的な相続財産には、株・国債などの預貯金・金融資産や、土地・建物などの不動産があります。
また、相続税の課税対象となる財産をみなし相続財産といいます。
(みなし相続財産についてはこちらのページをご覧ください)
相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
相続財産がプラスであれば、通常は単純相続することで問題はないでしょう。しかし相続財産にマイナスの財産があったときには、法的な観点(相続放棄や限定承認など)から相続方法の決定についてしっかりと確認し、検討することをおすすめいたします。
(相続方法の決定についてはこちらのページをご覧ください)
プラスの財産
- 動 産:自動車、機械、美術品など
- 不動産:土地と建物(法務局で登記簿謄本を取得して確認)
- 現金・預貯金:通帳の名義など
- 債 権:売掛金や貸付金など
- 生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限る
- 株 式:被相続人名義の株式
マイナスの財産
- 債 務:住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金など
判断の難しい財産
被相続人が以下のような条件にあてはまる場合、相続財産の判断が難しくなります。
- 連帯保証人になっていた
- 会社(法人)を経営していた
- 借地権を有していた
- 住まいが借家だった
上記について簡単にご説明いたします。
被相続人が連帯保証人になっていた
被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていた場合、相続開始の時点で債務額がはっきりしている、または責任額が決められていれば、マイナスの相続財産として確定します。
もし相続開始時点で友人がきちんと返済を続けていて、連帯保証人である被相続人にはまだ請求がきておらず、債務額が確定していなかったとしても、連帯保証人としての地位は相続しなければならないという点にご注意ください。
被相続人が会社(法人)を経営していた
被相続人が会社を経営していた場合、それが株式会社であったら、会社は株主(あるいは出資者)によって所有されるものなので、会社自体は相続財産として扱われません。
しかし被相続人が会社の株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われます。それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果になります。
ただし、被相続人が会社を経営してたケースでは財産と負債が混然としている場合も多く、想定外の損をしたりもめごとに巻き込まれることがあります。このような事態になる前に専門家にご相談頂き、しっかりとした法的手続をとることをおすすめいたします。
また、被相続人が亡くなった年に収入があった場合、亡くなった日から4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
被相続人が借地権を有していた
被相続人が土地を借り、建物を建てて住んでいた(借地権者)場合、借地権者としての地位と同時に、地代(借地の賃料)の支払い義務も相続することになります。
被相続人の住まいが借家だった
住まいが借家だった場合、借家人としての権利と同時に、賃料の支払い義務も相続することになります。