みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないが、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことをいいます。
「みなし相続財産」の具体的な例は、以下の4つです。
生命保険金
- 被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
- 弔慰金
- 死亡退職金
これらを簡単にご説明いたします。
生命保険金
被相続人が自身に掛けていた保険の受取人が、被相続人自身の場合
→保険金は被相続人の財産になります。この場合は通常の相続財産となります。
相続人が被相続人に掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合
→正確には相続財産にはなりません。
これについて下記の表にまとめました。
保険金と税金:父親が亡くなり、妻と子どもが相続人となるとき
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金の受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
被相続人(父) | 被相続人(父) | 相続人(妻と子) | 相続税(保険金非課税の特典あり) |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(子ども) | 贈与税 |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(妻) | 所得税 |
上記のように課税の対象になり、みなし相続財産として扱われます。
生命保険と税金の関係は複雑ですので、よくご確認ください。
被相続人が亡くなる3年前までの間に贈与した財産
課税対象になり、みなし相続財産として扱われます。
これは相続税を発生させないようにと、被相続人が、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止する目的で定められています。
弔慰金
弔慰金はもともと非課税ですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われる等の行為を防止するために、課税対象となっています。
死亡退職金
被相続人が受取人になっている死亡退職金は、被相続人の財産になりますので、通常の相続財産になります。
また、被相続人の死亡退職金は、受取人が誰であっても相続税の課税対象になり、みなし相続財産として扱われます。